本文へスキップ

横浜市神奈川区の土地家屋調査士の小嶋登記測量事務所|土地建物の測量登記のご相談承ります

TEL. 045-624-9003

〒221-0851 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町18-2
e-mail : info@sokuryou.jp

業務案内PRIVACY POLICY

■不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量

土地や建物の表示に関する登記について、必要な調査や測量を行います。

【土地の測量】  起因
 土地境界確定測量  隣接境界を明確にしたい時(売買、相続等により)

■不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理

前項にて、必要な調査や測量を行った結果を基にして、登記手続きを行います。申請結果に不服がある場合の審査請求の手続きも代理で行います。

【建物の登記】  起因
 建物表題登記  建物を新築した時
 区分建物表題登記  マンションなどの区分所有建物を新築した時
 建物表題部変更登記  建物を増改築した時
 建物滅失登記  建物を取り壊した時
 その他の建物の登記  建物分割登記・建物合併登記・建物合体登記 等

【土地の登記】  起因
 土地表題登記  新しい土地の登記をする時
 土地地目変更登記  土地の用途を変更した時
 土地合筆登記  隣接する土地を1つの土地にする時
 土地分筆登記  土地を分割したい時
 その他の土地の登記  土地地積更正登記 等

■筆界特定の手続についての代理

土地の筆界特定の手続きの代理を行います。


■前各項に掲げる事務についての相談

土地建物の登記について、お気軽にご相談下さい。


ご相談の流れPRIVACY POLICY

①打ち合わせ

土地家屋調査士に相談・依頼をし、御見積を提示します。

②調査・測量

土地家屋調査士は、法務局や役所で、資料(地図、登記記録、地積測量図、隣地関係等)を調査します。
また、関係所有者全てにご挨拶・了承の上、現地を調査・測量を行います。

③土地の場合・・・現地立ち会い→御依頼者、近隣所有者との合意

土地の場合、境界についての確認立ち会いを行います。合意と境界確認が成立します。

③建物の場合・・・現地建物の調査

現地建物の調査、測量を行います。

④登記申請書類の作成

登記申請に必要な書類を作成します。

⑤登記申請

法務局に登記申請を行います。

⑥登記完了証

法務局から登記が完了した旨の登記完了証を受領します。

⑦引き渡し

御依頼者に引き渡しを行います。


バナースペース

小嶋登記測量事務所

〒221-0851
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町18-2

TEL 045-624-9003
FAX 045-322-4388
Email info@sokuryou.jp


土地家屋調査士・測量士の小嶋博文
土地家屋調査士・測量士 小嶋博文
平成30年土地家屋調査士 登録
平成31年測量士 登録
親切・丁寧にご対応致します。
お気軽にご相談下さい。