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A.建物を増築した場合は、建物変更登記の申請義務があります。建物に関して、新築の場合は建物表題登記、建物の解体撤去の場合は建物滅失登記が義務付けられています。
A.意外に思われるかもしれませんが、法律上、登記は義務ではありませんが、しかし、土地は登記簿に名前のある者の所有権が認められます。意外に思われるかもしれませんが、実は不動産登記は権利部部分(所有権や抵当権の設定)に関しては、登記の義務はありません。法律上は登記するか、しないかは個人の判断に任されています。しかし、一般的には登記は行われます。
その理由は「不動産登記法という法律で不動産は登記をした者に所有権を認めている」からです。例えば、同じ業者が別のAさん、Bさんの両方にそれぞれ同じ不動産の販売した際に、先に契約したことや、料金を払ったことは重要ではなく、Aさん、Bさんのどちら先に登記したかが、大事なのです。
しかし、土地家屋調査士が扱っている表題部の登記(不動産の位置、大きさ)に関しては、登記申請が義務付けられており、不動産の取得から一ヶ月以内の登記を怠った場合には10万円以下の過料まで設定されているのです。理由としては、表題登記は固定資産税と連動しており、不動産の現況の変化を早急に把握、公示する為なのです。
A.土地の境界には、「筆界」と「所有権界」のニつの境界があります。 法務局に一筆として公示されている土地とこれに隣接している土地との線を「筆界(公法上の境界)」といいます。「筆界」は、一筆の土地が登記されたときに境が構成されます。明治時代の地租改正事業や区画整理事業・耕地整理事業など国家によって区画された線です。所有者の利用状況など、合意によって設定した線は、筆界と区別して「所有権界」といいます。「筆界」と「所有権界」は理論的に区別をされますが、一致していることがほとんどです。
例えば、一筆の土地の一部を他人に譲渡した場合や折れ曲がった筆界を所有者の合意によって直線に引き直した場合など、その後に分筆登記手続・所有権移転登記手続を行わなければ、「筆界」と「所有権界」が一致しないこととなります。「筆界」は、個人間の合意によって変更することはできません。
→「所有権」を訴訟で争う場合には、「所有権界確認訴訟」を提起します。
→「筆界」を訴訟で争う場合には、「境界確認訴訟」を提起することになります。
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